皆さま、こんにちは。KIGの岡村です。
ワーク・ライフ・バランス担当ということで、この4月から始まった「働き方改革関連法」ついて、お話しをしたいと思います。
「働き方改革」が叫ばれるようになった背景は、少子高齢化、人手不足による国力の低下があるといわれており、企業・団体がそれぞれ将来を見据えて「今の時点でできること」を少しずつ行ってきている段階でした。
それが、この4月から、働き方改革関連法の施行により、業種や企業規模問わず「年次有給休暇取得日数5日間」が義務化されたのです。
ひと昔前は「有給休暇は病気や非常事態のときのために置いておく」などという考え方が多かったのですが、今はしっかり休暇を取って、働く人のモチベーションを上げ、仕事の効率を向上させる、とシフトしてきています。
労働基準法では、事業主は6か月を通じて8割以上出勤する従業員に対し、10日以上有給休暇を与えなければいけない(フルタイム以外の非正規従業員等は付与日数が異なる場合があります)と定められています。
その、年間10日以上の有給休暇を付与される従業員に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を与えることが義務付けられました。また、年に5日以上取得させていないと罰則規定も設けられています。本当に法律で定められた通り有給休暇を取得させているかどうかの調査方法は、抜き打ち調査etc…と噂されていますが、どんなときでも堂々と「取得させています!」といえる状況でいたいですよね。
これまで有給休暇取得を推奨するような雰囲気ではなかったとか、取得しないことが当たり前だったような企業、はたまた全体的には取得できているけれど、どうしても一部の人が取得しない…といった企業ではどのように対策を講じていけばよいのでしょうか?
実際に企業が行っている対策・制度を紹介しますと、1日単位ではなく、ちょっとした用事でも有給休暇を取得できるようにする『半日・時間単位の有給休暇』や、休日が平日を挟んで並ぶ、いわゆる『飛び石連休』の場合に、平日を有給取得奨励日に設定して長期休暇を取得させるもの、また『バースデー休暇などの特別な年休制度』で従業員が有給休暇を取得する日を分散させ業務の影響が少ないようにすることや、工場含め全社の稼働を停止させる『一斉有給休暇』などがあげられます。
有給休暇を効果的に取得して、従業員皆さんがイキイキと働ける職場環境づくりができるよう、企業全体で相談してより良い有給休暇取得率向上策を練り、モチベーションアップにつなげていただければと思います。